住民訴訟の第2回公判@京都地裁

まだやってたのかと言われそうですが、責任追及は今後もずっと行っていく予定です。

裁判では、旧建築物の改修で対応出来る範囲と建替の結果出来上がるプラン(袖や奥が最低限なのに高さだけ追求)との比較において、ホールとして対応可能な演目に大きな差がないのに、歴史的建造物と景観を壊し、倍額近い経費を費やして工事をすることは不当であるという主張をしています。

京都会館住民訴訟 第2回公判日
日時:2013年12月19日(水)午後1時30分〜午後3時
場所:京都地方裁判所203号室
平成24年(行ウ)第33号 解体工事差止請求事件
原告 吉田和義 外111名
被告 京都市長 門川大作
京都地方裁判所 http://www.courts.go.jp/kyoto/
京都府京都市中京区菊屋町(地下鉄丸太町駅1・3・5番出口から徒歩5分)
地図はこちら http://www.courts.go.jp/kyoto/about_tiho/syozai/kyotomain/index.html