解体中止を求める住民訴訟の報道

http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20120814ddlk26040381000c.html
京都会館:再整備「待った」 市民112人、京都市を提訴 /京都
毎日新聞 2012年08月14日 地方版

 京都市が進めている京都会館左京区)の再整備について、市民112人が13日、市を相手取り、同会館第1ホールの解体差し止めを求める住民訴訟京都地裁に起こした。原告らは、同ホールの建て替えにより「京都会館の貴重な歴史的・文化的価値が失われる」とし、市の風致地区条例などに違反すると訴えている。

 訴状によると、建て替え後のホールが景観を阻害し、風致地区条例に違反すると主張。市が、市や平安神宮の所有地に限定して建築規制を緩和する地区計画を策定したことについても「地域住民不在」と批判している。

 市によると、再整備により同ホールの高さは現行の約27・5メートルから約30メートルに引き上げられる。また、屋根も勾配のない箱形になるため景観を阻害するとして、市民らが解体差し止めを求める住民監査請求をし、7月に棄却されている。

 市文化芸術企画課は「安心安全を確保して利用しやすい施設にしたい。景観にもいいものになると思う」とし、訴訟については「内容を確認して対応していきたい」としている。解体作業は9月上旬に始まり、年度内には終わる見通し。【田辺佑介】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120814-00000007-san-l26
京都会館解体は違法」 工事差し止め求め住民ら提訴
産経新聞 8月14日(火)7時55分配信

 京都市が全面改修計画を進めている京都会館(同市左京区)をめぐり、会館第一ホールの解体工事は違法として、地元住民ら112人が13日、工事の差し止めを求める住民訴訟京都地裁に提起した。

 原告側は、歴史的価値の高い会館の建て替えは、「財産の効率的な運用を定める地方財政法に違反する」と主張。また、会館のある岡崎地区では、景観保護の観点から建築物の高さが15メートル以内に制限されていたにもかかわらず、市が制限を緩和して約30メートルのホールの建設を計画していることは裁量権の逸脱で無効としている。

 訴状などによると、会館は昭和を代表する近代建築家、前川國男氏が設計したコンサートホールで、昭和35年に開館。老朽化のため、市は事業費約110億円をかけて9月にも全面改修工事に取りかかる予定。

 市文化芸術企画課は「訴状が届いていないので詳しいことはコメントできないが、工事は合法と考えている」としている。

http://www.kyoto-minpo.net/archives/2012/08/15/post_8959.php
2012年8月15日 11:57 京都民報
京都会館解体は違法 工事差し止めへ住民提訴

 京都市京都会館左京区岡崎)全面建て替え計画のために行う、会館第1ホールの解体工事(9月上旬着工予定)は違法だとして、地元住民ら112人が13日、工事差し止めを求めて京都地裁に提訴しました。

 訴状では、「会館は、故前川國男氏が設計した戦後モダニズム建築を代表する建築。歴史的文化的価値は高い」と強調し、「解体工事は、財産の効率的運用を定めた地方財政法に違反する」と主張。また、現行建物の高さ制限(15メートル)を緩和して30メートルに建て替える計画について、岡崎地域の保全を定めた風致地区条例や高度地区に違反し、景観保全のための「新景観政策」の趣旨にも逆行するとしています。

 原告代表の吉田和義さんは「住民の声を無視して、市が勝手に貴重な建物を壊すなど認められない」と話しています。

京都会館 解体中止求め提訴 住民ら112人「建て替え合理性 皆無」
京都新聞2012年8月14日(火)朝刊 地域面

 岡崎地域(左京区)の文化施設京都会館」に関し、、高さ規制を緩和してメーンの第1ホールを建て替えるなどの京都市の計画は違法として、住民ら112人が13日、同ホールの解体工事の差し止めを求める住民訴訟を地裁に提訴した。

 1960年に開館し、老朽化が進む同会館について、市は、新景観政策として2007年に設けた同地域の高さ規制15メートルを31メートルに緩和し、同ホールを現状の27メートルよりも高くすることで、オペラなどの公演が可能な規模への建て替えを計画。解体工事は9月に始まり、今年度中に終了の見通しで、15年度のオープンを予定している。

 訴状で、住民側は同会館は戦後の建築界の巨匠・前川国男が設計し、東山の山並みなど景観と調和し、文化的価値が極めて高いと指摘。近隣の大型ホールと比べ、建て替え後の第1ホールは機能面で劣るなどとして、「建て替える合理性は皆無」と主張。

 また、高さ規制の緩和についても「市の意のままに許されれば、新景観政策の趣旨を没却させる」とし、高さ制限の緩和は無効としている。

 同市文化芸術企画課は「訴状を確認したうえで、対応を検討していきたい」とコメントした。